一般社団法人 国際イータブルアート協会 受講規約
この規約(以下「本規約」といいます)は、一般社団法人 国際イータブルアート協会(以下「当協会」といいます)監修の下、当協会によって策定、管理され、実施される各講座(認定講習、スキルアップレッスン、各種レッスン(単発 カルチャー)等を含みますが、これらに限られず、以下「本講座」といいます)について定めるものです。本講座の受講希望者は、あらかじめ本規約の内容を十分にご確認いただき、ご理解とご了承を頂いた上で、お申込みくださいますようお願い致します。
第1条(適用)
- 本規約は、当協会が運営・実施する各講座のすべての受講者(以下「受講者」といいます)に適用され、各々が遵守すべき事項を定めたものです。また、受講希望者は、本規約に同意した上で、本講座の申込みを行うものとします。
- 本講座の内容は、別途当協会が案内または配布する資料等の詳細、カリキュラム等の通りとし、また、本講座の内容に追加等の変更が生じた場合は、当協会は受講者に対し遅滞なく通知するものとします。なお、当該通知をもって、これにかかる変更は、当協会と受講者間の受講契約に適用されるものとします。
第2条(受講申込)
- 受講者は、本講座への申込みを当協会所定の方法により行うものとします。
- 申込手続の不備、誤記、遅延等、もしくは本規約または申込書の記入事項等について、受講者による不知、誤認があった場合、これらに起因する受講者の不利益は受講者の責任とし、当協会は責任を負いません。
第3条(受講資格要件)
各講座における受講資格要件は別途当協会の定める通りとします。なお、認定講習修了後、当協会認定講師として認定を受ける場合は、当協会所定の会員として入会することが資格認定要件となります。
第4条(受講料等及び支払い方法)
- 本講座の受講料及び教材費(以下「受講料等」といいます)は、当協会が定める料金表によります。
- 受講者は、本講座の受講料等を、各講座所定の支払方法で支払うものとします。なお、当協会の指定する期日までに支払いがない場合、当該講座の申込みをキャンセルしたものとみなします。
- 受講料等の支払いにかかる手数料は、受講者負担となります。
- 本講座当日の遅刻・欠席・途中退席その他いかなる理由においても、受領済みの受講料
等は返金されないものとします。
第5条(キャンセル、振り替え等)
受講者は、本講座の申込みや予約をキャンセルしようとする場合、または別日に振替を希望する場合は、当協会に対し所定の方法により通知する必要があります。詳しくは当協会所定のキャンセルポリシーをご確認ください。
第6条(受講契約の成立)
- 本講座の受講契約の成立は、当協会が受講者の受講申込みを受理し、当協会所定の審査後、受講者に対して承認した旨をメールその他の方法によって発信したときとなります。
- 前項の成立は、当該講座の開講を保証するものではなく、何らかの事由により当協会が開講日を変更し、または講座の開催を中止する場合があることを、受講者は予め承諾するものとします。なお、この場合においても、受講者の交通費・宿泊費等その他の負担、及び当該中止で発生した受講者の損害や不利益について当協会は賠償する義務を負わないものとします。
第7条(免責)
- 当協会は、本講座の提供を通じて、受講者に対し、受講者がある一定の知識や技術を習得すること、または受講者の事業において特定の成果や売上その他何らかの結果を保証するものではありません。
- 本講座で得た知識、ノウハウ、技術等を受講者が利用する場合は、受講者は自己の判断と責任において行うものとし、その有効性、通用性、適法性、安全性、完全性、情報の正確性について、当協会はいかなる責任を負うものではなく、保証をするものではありません。併せて、その利用に伴い生じた受講者の損害について当協会は一切の責任を負いません。
第8条(秘密情報等)
- 本規約の対象とする情報は、第2項に定める秘密情報及び第3項に定める個人情報(以下、併せて「秘密情報等」といいます)とします。
- 秘密情報とは、受講者が本講座の受講に伴い当協会から提供された情報及び本規約に関連する情報であって、ノウハウ、アイデア等の営業上、技術上、財産上その他有益な情報及び秘密とされるべき情報をいいます。但し、そのうち当協会が書面によって事前に承諾した情報については除外します。
- 個人情報とは、受講者が本講座の受講に伴い当協会から提供された情報及び本規約に関連する情報、並びに当協会関係者に関する情報の内、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、識別番号、記号、符号、画像、音声その他の記述等により特定の個人を識別できるもの(当該情報だけでは識別ができない場合であっても他の情報と容易に照合することができ、これにより特定の個人を識別することができることとなるものを含みます)をいいます。
第9条(秘密情報等の開示、漏洩、目的外使用の禁止)
- 受講者は、秘密情報等について、厳に秘密を保持するものとし、第三者に開示あるいは漏洩し、また本規約の目的以外に使用してはいけません。
- 受講者が前項の定めに違反したことにより損害の発生が発覚した場合、当協会は被った損害の賠償を受講者に対し請求することができるものとします。
第10条(知的財産権の取扱い)
当協会から開示を受けた秘密情報等その他一切の情報、本講座において受講者に提供される教材、文書、印刷物、動画、ソフトウェアその他データに関する著作権、特許、商標、意匠その他の知的財産権などの一切の権利は当協会または当協会が許諾する第三者に帰属し、かつ受講者には移転しないものとします。
第11条(禁止行為)
- 次の各号に該当する行為を、本規約において受講者の禁止行為として定めます。なお、受講者が当該禁止行為を行った場合、当協会は、直ちに当該受講者との受講契約を解除することができ、当協会に損害が発生した場合は、損害賠償を請求することができます。
① 本講座の進行を妨げ、または他の受講者の迷惑となる行為
② 当協会または当協会関係者の財産や知的財産権を侵害し、または侵害するおそれのある行為
③ 当協会のノウハウ、知識、技術・手法、教材等を無断で改変、販売し、または利用する行為
④ 当協会または当協会関係者を誹謗中傷し、または名誉を傷つける行為
⑤ 当協会または当協会関係者の事業やサービス内容の全部または一部を無断で模倣し、あるいは模倣したと看做される行為
⑥ その他前各号に準ずる行為 - 前項の規定により受講契約の終了が確定した場合、当該受講者は当協会に対して未履行分の役務の提供(未受講分の受講)、受講料の返金等の請求はできません。
第12条(協議)
本規約に定めのない事項、または解釈に疑義が生じた条項については、当事者間で誠意をもって協議し処理解決するものとします。
第13条(合意管轄)
本規約に関して紛争が生じた場合は、当協会の所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
2019年1月3日 制定
2019年9月1日 改訂